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2022-07-21

成年後見について成年後見とは、どのような制度ですか?

A成年後見制度は、判断能力が低下された方を法的に支援するための制度です。
成年後見制度を利用される方の現時点での判断能力に応じて、「任意後見」と「法定後見」という2つの制度があります。

「任意後見」について
現時点で判断能力がしっかりされている方が、将来、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、将来の後見人(任意後見人)を元気なうちに決めておく制度です。
公証役場で、ご本人と将来の後見人(任意後見人)が、「任意後見契約」を結びます。
その後、ご本人が認知症になり判断能力が低下した時に、将来の後見人(任意後見人)は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任された時から、将来の後見人(任意後見人)による、上記「任意後見契約」に基づいた支援がスタートします。

「法定後見」について
現時点で判断能力が低下されている方が対象となり、判断能力の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
窓口はご本人(判断能力が低下されている方)の住所地の家庭裁判所になります。
3つの類型に応じて、ご本人(判断能力が低下されている方)を法的に支援する人を「後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼びます。
支援する内容も3つの類型ごとに異なります。
ご本人の配偶者(夫や妻)、四親等内の親族などが家庭裁判所へ「後見開始」等の申立て(ご本人が認知症のため判断能力が低下しているので、法的に支援する後見人等を選んでください、という内容の手続き)を行います。
家庭裁判所での書類審査、ご本人や申立てをした方への面接、ご本人の精神鑑定(状況により省略される場合もあります)などの手続きを経て、後見人等が選任されます。