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よくあるご質問

今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。

司法書士関連

A相続による名義変更の登記には期限がありませんでしたが、令和6年4月1日から、同日又は死亡してから3年以内に相続登記をするように義務づけられました。
それにより相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
特に相続税がかかる場合(遺産分割が必要)や、抵当権等銀行取引きがある場合は、速くする必要があります。
遺産分割協議が整わない場合は、相続人の内の一人から相続人申告登記をすることができます。
これは、正式な相続登記ではなく、相続登記申請義務が免除されます。