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よくあるご質問

今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。

司法書士関連

A大まかな手続きの流れは次のとおりです。

① お父さんのご出生から亡くなられるまでの一連の戸籍謄本など必要な書類を取り寄せます。
戸籍上もご相続人様が3名であることを確認する必要があります。

② ご相続人様全員による遺産分割協議により、息子さんが土地建物を相続されることが決まれば、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。

③ 法務局へ相続登記に必要な書類を提出し、登記手続きが完了すれば、土地建物の名義がお父さんから息子さんへ変わることになります。

A相続による名義変更の登記には期限がありませんでしたが、令和6年4月1日から、同日又は死亡してから3年以内に相続登記をするように義務づけられました。
それにより相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。
特に相続税がかかる場合(遺産分割が必要)や、抵当権等銀行取引きがある場合は、速くする必要があります。
遺産分割協議が整わない場合は、相続人の内の一人から相続人申告登記をすることができます。
これは、正式な相続登記ではなく、相続登記申請義務が免除されます。

A60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与した場合に、贈与税の申告を条件に、2,500万円までの金額については、贈与税はかけずに贈与者が死亡した時に、相続税の対象とする制度です。
生前に名義を移したい事情がある場合は、有効な方法です。
詳しくは税務署又は税理士にお尋ねください。