今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。
司法書士関連
Aお祖父さんは、すでに認知症が進行しているとのことなので、「法定後見」制度を利用していただくことになります。
お祖父さんの住所地の家庭裁判所へ必要書類を揃えて、後見開始の審判の申立て(お祖父さんの後見人を選任してくださいという手続き)をしていただきます。
家庭裁判所がお祖父さんの後見人を選任しますと、後見人は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為をお祖父さんに代わって行います。
また必要に応じて、法律行為を取り消すこともあります。
但し、お祖父さんの自宅を売却する行為については、後見人が家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。
A成年後見制度は、判断能力が低下された方を法的に支援するための制度です。
成年後見制度を利用される方の現時点での判断能力に応じて、「任意後見」と「法定後見」という2つの制度があります。
「任意後見」について
現時点で判断能力がしっかりされている方が、将来、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、将来の後見人(任意後見人)を元気なうちに決めておく制度です。
公証役場で、ご本人と将来の後見人(任意後見人)が、「任意後見契約」を結びます。
その後、ご本人が認知症になり判断能力が低下した時に、将来の後見人(任意後見人)は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任された時から、将来の後見人(任意後見人)による、上記「任意後見契約」に基づいた支援がスタートします。
「法定後見」について
現時点で判断能力が低下されている方が対象となり、判断能力の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
窓口はご本人(判断能力が低下されている方)の住所地の家庭裁判所になります。
3つの類型に応じて、ご本人(判断能力が低下されている方)を法的に支援する人を「後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼びます。
支援する内容も3つの類型ごとに異なります。
ご本人の配偶者(夫や妻)、四親等内の親族などが家庭裁判所へ「後見開始」等の申立て(ご本人が認知症のため判断能力が低下しているので、法的に支援する後見人等を選んでください、という内容の手続き)を行います。
家庭裁判所での書類審査、ご本人や申立てをした方への面接、ご本人の精神鑑定(状況により省略される場合もあります)などの手続きを経て、後見人等が選任されます。