今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。
行政書士関係
A建築業、土木業等の建設業を請け負う者は、県の許可を受けて行わなければなりません。
但し、一つの請負金額が500万円未満の場合は除外されます。
建設業の許可を受けようとする場合は、経営管理者(5年以上の経営管理者としての経験を有する者)及び技術者(同種の建設業に関して国家資格を有する者又は10年以上の経験を有する者)が常勤していること、資本金等が500万円以上あること、その他要件を満たしている必要があります。
要件を確認した上で、必要書類を揃えて県土木事務所へ建設業許可申請をします。
建設業許可をご検討されている場合は、行政書士へ相談されることをお勧めします。