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よくあるご質問

今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。

土地家屋調査士関係

A取り壊した建物の登記がされている場合は、建物滅失の登記をしておく必要が あります。
建物滅失の登記をしないまま時が過ぎると、いつまでも不存在の建物の登記だけが残ってしまい、実態と合わなくなります。
また、将来取り壊した建物の敷地を売るときや、新しく家を建てるときに、取り壊した建物の滅失登記が必要になってきます。
できるだけ早く建物滅登記をしておかれることをお勧めします。

A建物を新築した場合は、不動産登記法に一ヶ月以内に登記を申請しなければな らないと定められていますので、早めに手続きをされることをお勧めします。
また、建物の新築にあたり、住宅ローンを利用される場合には、建物等への担保設定(抵当権設定など)が必要になりますので、前提として、建物の新築による登記(建物表題登記)、保存登記をする必要があります。