今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。
司法書士関連
A株式会社を設立する場合は、発起人が商号、事業目的、資本金、役員(取締役、代表取締役、監査役等)、決算期等の必要事項を決定し、その内容をまとめた「定款」を作成します。
「定款」は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
公証役場での定款認証手続き後、発起人が資本金を払い込みます。
その後、必要書類を揃えて、法務局へ株式会社設立登記の申請をします。
登記の申請をした日が、株式会社の設立日になります。
株式会社設立をご検討されている場合は、司法書士や税理士に相談していただくことをお勧めします。