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よくあるご質問

今までの事例からよくある質問を掲げましたので、ご参考にして下さい。

司法書士関連

A土地売買契約書を作成していなくても、民法上、売主と買主の合意が成立していれば売買契約は有効です。
但し、土地売買の合意成立から実際の代金支払い、土地の引渡を行うまでに時間がかかりますし、トラブルを防止するためにも、買主は将来売却し税務申告において買値を照明するためにも土地売買契約書を作成しておく ことをお勧めします。

A土地売買の事実があったとしても、その内容が登記に反映されていないと、登記名義は知人の方のままです。
登記名義を買主の方に変えておかないと、第三者に対抗することができませんので、早めに司法書士に相談され、登記手続きをされることをお勧めします。

A土地や建物の売買に関して、不動産仲介業者の方が間に入られている場合には、最終的な代金支払いの時に司法書士が立ち会うことが一般的です。

その場合、司法書士は、登記名義の変更に必要な書類(売主、買主それぞれ必要な書類があります)を確認し、預かります。
それと同時に、買主から売主へ土地や建物の売買代金の支払いをしていただき、司法書士はすぐに法務局で売主から買主への所有権登記名義変更の手続きを行います。

登記の必要書類は、次のとおりです。

1 売主の必要書類等
①登記済権利証又は登記識別情報
②印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
③不動産の固定資産評価証明書
④実印
⑤本人確認書類(免許証、健康保険証等)
※登記内容により、他の書類が必要になる場合があります。

2 買主の必要書類等
①住民票
②認印
③本人確認書類(免許証、健康保険証等)
※登記内容により、他の書類が必要になる場合があります。

土地や建物という大切な財産の取得にあたっては、取得と同時に速やかに登記名義を変更する必要があり、取引の安全性を保つため、司法書士が売買に立ち会うことが一般的になっています。