2022-07-20
遺言の方法について遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言とがあるようですが、どちらにした方がよいでしょうか?
A公正証書遺言は、遺言内容を公証人、証人2人の面前で話していただき、公証人が作成します。
法的に有効な遺言書が作成されますので安心です。
又、公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので紛失や偽造の心配もありません。
遺言者が死亡した場合には、公正証書遺言により、直ちに遺産の承継手続をとることができます。
自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成することができます。
自分で遺言内容、作成年月日、名前を書き、印を押せばよいので簡 単に作ることができますが、記載内容に不備がある場合には折角作成した遺言書が役に立たなくなります。
又、自筆証書遺言は、遺言者が死亡後に家庭裁判所で検認手続(法定相続人全員を呼び出します。)をとる必要があります。
又、遺言書保管制度もあります。
自筆証書遺言書を法務局へ遺言者本人が出向いて預けることもできます。
法務局では内容のチェックは致しません。法務局で保管されていることを相続人に知れるようにしておくことが大切です。
この場合は遺言者が死亡した後の「家庭裁判所での検認手続」は不要です。
公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。