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業務案内

谷村総合事務所では、次のような業務を行っております。
業務にあたっては、依頼者の方からご相談内容を丁寧にお聞きし、実情に合った手続き方法を提案させていただき、ご満足いただけるよう誠心誠意努めます。

司法書士業務

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物を国の台帳に記録することによって権利者を守り、不動産の円滑な取引が行える仕組みのことです。
不動産を相続によって取得したとき、売買、贈与により取得したときは自己の名義に登記をすることによって自分が所有者であることを第三者に主張できます。
登記をする手続は、登記申請書と共に必要な書類を添付して法務局(登記所) に申請します。
不動産登記制度は公開されておりますので、誰でも登記事項の請求をすればその内容を見ることができます。
不動産登記には、次のような種類があります。

[所有権移転登記]

相続、遺贈、売買、贈与、交換、時効取得、代物弁済、譲渡担保、財産分与等 によって所有権が移転したときに所有権移転登記を申請します。

[相続登記]

登記名義人の死亡によって、 相続が開始されます。
死亡日から3年以内に被相続人(死亡人)名義をその配偶者、 子等の相続人に登記名義人を換えなければなりません。(令和6年4月1日改正)
その手続は、まず相続人を確定するために被相続人及び相続人の戸籍謄本を取得し、不動産の明細を固定資産税納税通知書等により調査し、相続人間で不動産、預貯金等の一切の遺産について遺産分割協議を整え、遺産分割協議書を作成し、署名押印、印鑑証明害を添付して相続による所有権移転登記をします。
遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所で、調停をし、それでも調停が成立しない場合は、審判の手続をして決定します。
また、相続人の中で行方不明の人がある場合は、失踪宣告や不在者管理人の選任等により解決します。
遺産相続の実行手続で、不動産は登記をすることによって解決しますが、預貯金、有価証券等は、払出手続きをしなければなりません。
これらの手続も当事務所で財産管理業務として代行することが出来ます。

[所有権保存登記]

建物を新築したときには、まず建物の表題登記を土地家屋調査士において行い、これにより建物の登記簿ができます。
その後、建物所有者の所有権を登記するため、所有権保存という登記をします。
これにより、登記識別情報という建物の権利証が発行されます。

[抵当権設定登記等]

不動産を借入の担保に提供したとき、債権者(銀行等)と担保提供者(不動産の所有者)との共同申請により抵当権設定登記を申請します。
借り入れの内容により、根抵当権設定登記を申請する場合もあります。

[抵当権抹消登記等]

借入金の返済が完了したとき、抵当権を抹消登記します。
抵当権登記がそのまま残っていると将来不動産を売却するときなどに困りますので、債権者(銀行等)から書類を受け取り次第、速やかに抹消登記の手続きをされることをお勧めします。
仮に、抹消登記をしないままに年数が経つと、゙銀行から再度書類を提出してもらわなければならない場合もあります。
また、明治時代、大正時代の古い抵当権が抹消されずに残っている事例も数多くありますが、供託等の手続きにより抹消することが可能です。
ただし、費用と日数が通常の抹消登記よりも多くかかります。

[地役権設定登記]

例えば、他人の土地を通行する権利(通行地役権)を公示するため、承役地所有者(通行を承諾する土地の所有者)と要役地所有者(通行させてもらう必要のある土地の所有者)が共同申請により地役権設定登記をします。

[その他]

賃借権設定登記・信託の登記・仮登記(所有権移転・抵当権設定) 等の登記があります。

裁判所関係業務

本人が申立人となってする裁判手続で裁判所へ提出する書類(調停申立書、支 払い命令、建物明け渡し命令等)を代行して作成します。
また、簡易裁判所代理権を取得している司法書士は、訴額 140 万円までの訴 訟は代理してすることができます。

遺言書の作成

遺言書には、大きく分けて2通りの方法があります。
ご自身で遺言内容、作成日、氏名を自署、捺印し、密封して保管しておく自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言は、だれにも内容を知られずに作成することができますが、遺言者の死後、家庭裁判所において検認という手続きが必要になります。

また、法的な不備がある場合があり、せっかく遺言書を作成しても遺言書をもとに不動産の相続や預貯金の相続手続をすることが難しい場合があります。
内容の正確性、安全性等の見地から、公正証書遺言をお勧めいたします。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において証人2人の立会いの下、公証人の面前で遺言内容を話していただき、公証人がその内容をもとに公正証書を作成します。

財産管理業務

相続財産を換価(預金の払出、有価証券や不動産の売却等)して相続人へ分配 する手続を代行します。
相続人同士が遠方に住んでおり自身で手続することが難しい場合等に利用できます。

成年後見業務

成年後見制度は、判断能力が低下された方の財産を守り、適切に管理するための制度です。
当事務所においては、平成12年の民法改正による成年後見制度創設以前より成年後見に関する研修を受け、研鑽を積んでまいりました。
成年後見に関する申立書作成、専門職後見人としての実務経験を踏まえ、より良いアドバイスをさせていただくことができます。

債務整理

負債が膨らんで返済の見通しが立たなくなった場合に、債務を減額する方法として、自己破産、民事再生、特定調停、任意整理等があります。
依頼者の実情によりこれらの申立等の内適切な方法を選択し、書類の作成、又は申立手続行います。
但し、申立手続及び任意整理については、債務額が140万円未満の案件に限ります。

商業登記

株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、医療法人等のいわゆる法人は、法務局へ登記(国の台帳(登記簿)へ記録)をすることによって法的に存在する ことになります。
株式会社等の登記事項は、商号(名称)、本店所在地(主たる事務所)、事業目的、資本金、役員等主な事項が登記簿に載ります。
商業登記は、公開されておりますので誰でも登記事項を請求すればその内容を見ることができます。

商業登記には、次のような種類があります。

[設立登記]

株式会社を設立する場合には、発起人が会社の設立にあたり登記事項を決定し、定款を作成し、資本金の払い込みを終え、登記申請書に必要な書類を添付して法務局に申請します。
ここで、初めて法的に法人として成立します。
一般社団法人は、非営利目的の法人ですが事業目的は特に規制はありませんが、公益社団法人は、公益事業のみを事業目的とし、設立には、行政官庁の認可が 必要です。

会社設立後の手続としては、個人から財産引き受け手続、銀行取引の開始手続、税務関係(税務署、県税事務所、市税務課)の届出、社会保険加入手続の他、業種によっては建設業等の許可、営業許可等の手続が必要です。

[変更登記]

本店所在地、資本金、役員等が変更したときは、その都度変更登記の申請が必要です。
これを怠ると過料に処せられるので注意が必要です。

[合併、分割の登記]

会社等が合併したときは、合併の登記が必要です。 また、会社等を分割したときも、分割の登記が必要です。

[解散、清算結了登記]

今まで継続してきた会社等を廃止するときは、解散登記をします。
その後は、清算期間となり財産の処分、債権の回収及び債務の支払を行った後、残余財産を株主へ分配します。
最後に、清算結了の登記をします。
これによって法人はなくなります。

 

[こんなニーズにお応えします]
  • 父が死亡したので父名義の土地・建物を子に変更したい。
  • 土地を母から子へ贈与したい。
  • 土地・建物を買ったので名義を変更してほしい。
  • 建物を新築したので、建物の登記や住宅ローンの抵当権設定登記の手続きをしてほしい。
  • 住宅ローンを完済したので、抵当権登記を抹消してほしい。
  • 会社を設立したい。
  • 会社の本店を移転したい。
  • 貸金を返済してもらえないので訴状を作成してほしい。
  • 借金の返済が困難になったので、自己破産をしたい。
  • 亡父名義の預貯金の払出など遺産相続手続が煩雑なので財産承継業務一切を任せたい。
  • 死後のことを考え遺言を残したい。
  • 親が認知症になり、親自身が自分の財産を管理することが難しくなったので、成年後見人を家庭裁判所で選任してほしい。

土地家屋調査士業務

土地・建物の表題に関する登記について必要な調査及び測量をすること、土地・建物の表題に関する登記の申請手続について代理することが土地家屋調査士の主な業務です。
土地や建物の物理的な状況、即ち所在地、地目、種類、面積等を登記簿に記録 する為の業務(表題に関する登記)を行っております。

土地の表題に関する登記

1 筆の土地を 2 筆に分割したい場合は、法務局(登記所)で登記簿、地図や地積測量図等を調査し、現地を測量し、隣接者と境界立会を行い、境界を確認し、必要な書類をそろえて土地分筆登記申請を行います。
逆に、数筆の土地を 1 筆にしたい場合は、土地合筆登記申請を行います。
これらの他に、土地地目変更登記や地積更正登記等の申請手続があります。

境界確定

お隣との境界をはっきりさせたいときは、法務局(登記所)で登記簿、公図、地積測量図を調査し、現地を測量をし、過去の測量資料等を 参考に隣接者と境界立会を行い、境界を確認し、境界標を設 置します。
しかし、隣接者が合意しない場合は、境界が定まりません。
このように隣接者が思うように応じてくれない場合は、法務局に対して、「筆界 特定」の申請をすることができます。 筆界特定制度は、法務局が測量をし、双方の意見を聞き、筆界(登記法上の筆 界をいい現実の境界とは異なる場合があります)を決定するものです。

建物の表題に関する登記

建物を新築した場合は、現地調査をし、必要な書類をそろえて建物表題登記申請を行います。 これによって、初めて建物の登記簿(表題部)ができま す。 建物を取り壊した場合は、その登記簿を閉鎖するための建物滅失登記の申請を 行います。 この他に、建物を増築した場合の建物表題変更登記や、従前から未登記であった建物を 登記する建物表題登記等があります。

[こんなニーズにお応えします]
  • お隣との境界が不明確なのではっきりさせたい。
  • 子が家を建てるので父名義の土地を分けてあげたい。
  • 山林を造成して宅地にしたので、地目を変えたい。
  • 建物を新築したので登記をしたい。
  • 建物が老朽化したため取り壊したので、建物の登記を抹消したい。

行政書士業務

行政官公署に許可申請、認可申請、届出等を代行して行います。 次のような業務があります。

農地法の許可、届出

田や畑等の農地は、農地法によってその売買等による所有権の移動や農地を宅 地等への転用が規制されております。 規制されている地域は、市町が定めている市街化区域、市街化調整区域とこの どちらでもない無指定区域とに別れており、規制の内容は、市街化区域では届 出制、市街化調整区域及び無指定区域では許可制となっております。

建設業の許可

建築業、土木業等の内、一の請負金額が 500 万円以上の工事をする者は、県の許 可を受けないとできません。 許可要件として、資金力があることとして資本金、預金または固定資産の額が 500 万円以上あること、経営者の資格として経営の経験が 7 年以上あること、 技術者として国家資格または 10 年以上の経験をを有する役職員がいること等 が整っていることが必要です。

開発許可

土地の開発行為を行う場合の市への許可申請手続きを行います。
この場合には、土地の測量、設計が必要ですが、これらは土地家屋調査士業務となります。

その他

産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可等があります。

[こんなニーズにお応えします]
  • 農地を買いたいので農業委員会の許可を取りたい。
  • 父名義の農地に子の家を建てたいので農業委員会の許可を取りたい。
  • 建設業の許可を取りたい。
  • 開発行為の許可を受けたい。

税金に関するご相談について

不動産(土地や建物)を贈与、売買すること等により財産の移動が生じますので税金がかかる場合があります。
税金に関するご相談につきましては、同じビルの中にある税理士法人スバル合同会計周南事務所が承ります。
税理士法人スバル合同会計周南事務所との連携により、登記から税務相談、申告までワンストップでさせていただくことが可能です。

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